遺産分割とは
遺産分割協議
遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。
しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。公正証書には、以下のようなメリットがあります。
公正証書は、公証人という法律実務の公務員が作成します。そのため、内容は法令を順守したものであり、相手方に協議内容を守るよう心理的プレッシャーを与えることができます。
また、後々にトラブルとなった場合でも裁判で有効な証拠になります。
さらに、公正証書の原本は公証役場で保管するため、万が一な くしたとしても再交付を受けることが出来ます。
遺産分割調停
遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。
遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。
調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。
遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進 めることができます。
遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。
相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。
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